最高裁判所第二小法廷 昭和56(あ)586 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岸巌の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、所論の各事実に
ついて、被告人を有罪とした第一審判決及びこれに対する弁護人の事実誤認の論旨
は理由がないとした原判決は、いずれも被告人の自白のみを証拠としているもので
はないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であ
つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五七年六月三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 大 橋 進
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